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【日本J61】 中国で、日系企業の会社閉鎖相談が 急増している理由2026.08.20

【結論】
①2026年、中国に拠点を置く日系企業の
間で、 ある言葉が 確実に広がっています。
「会社を閉じる準備を始めました」
②2026年、中国に拠点を置く日系企業から「会社
を閉じたい」という相談が 明らかに増えています。
背景にあるのは以下の3つの要
因がほぼ同時期に重なったこと。
・60歳以上の外国人就労ビザ審査の厳格化
・永住権取得を見据えた身辺整理の動き
・事業環境そのものの構造変化
会社を畳むという決断「敗北」ではなく、次のス
テージに進むための冷静な経営判断だと言えます。
1. 今、中国の日系企業に何が起きているのか
①2026年に入り、中国で長年ビジネスを続けてき
た中小企業の経営者や、現地法人の代表を務めて
きた駐在員たちの間で、「会社を閉じる準備を始
めた」という声が目立つようになりました。
②これは一部の大企業だけの話ではありません。
ジェトロが 2026年4月に発表した調査でも、
今後1〜2年の事業展開について「拡大」と
回答した在中国日系企業は、 21.3%にとど
まり調査開始以降で最低水準となりました。
単なる一時的な景気循環ではなく、もっと
構造的で、かつ個人的な事情が複雑に絡み
合った変化が起きています。
④今回は、なぜ今、中国で日系企業の会社
閉鎖の相談が増えているのか、その理由と
背景についてお話します。
2. 3つの波が同時に押し寄せている
①2026年に会社閉鎖の相談が目立つようになった
背景には、 大きく3つの波があると考えられます。
第一の波:60歳以上の外国人就労
ビザ審査が、 厳格化していること
第二の波:永住権取得を目指す動きの中
で、会社の状況が審査に影響しうること
第三の波:中国の事業環境そのものの変化により、
帰国・事業整理を選ぶ経営者が、増えていること
この3つが重なった結果、中国に長年いた日本
人経営者や駐在員たちが「今が潮時だ」と判断
し始めていると考えられます。
3. 60歳以上の就労ビザ厳格化という現実
①中国では 外国人の就業許可 (工作許可)制度
において、 従来からA類(高度人材)・B類(専
門人材)という区分があり、B類の一般的な基準
の一つに以下所得要件が設けられてきました。
「当該地域の前年度平均年収の一定倍数以上」
②2026年に入り、この運用が厳格化しています。
北京市・上海市では2026年2月、就労許可シ
ステムを通じて、平均年収基準を厳格に適用
する通知が出されました。
③60歳以上の就労ビザ厳格化(月17,000元の壁)
⑴ 最も切実な問題からお話します。
中国では近年、外国人の就労ビザ(工作
許可証)の発給基準が見直されています。
↓
特に60歳以上の外国人に対する審査が厳しくな
っており、上海では「毎月17,000元以上の 個人
所得税を 納めていること」が、実質的な条件の
一つとして求められるケースが増えています。
⑵ 月17,000元の個人所得税ということは、 年収
に換算すると、おおよそ100万元(約2,000万円)
以上の収入が必要になります。
これは中国の平均年収の10倍以上です。
↓
つまり よほどの高給取りか、 会社のトップとして
大きな利益を上げている人でなければ、60歳を超
えて中国で働き続けることが難しくなっています。
③長年、中国で、会社を経営してきた60代の日本
人経営者にとって、 これは非常に大きな問題です。
現地法人の代表として会社を守ってきた人たちが、
ビザの更新を断られ、日本への帰国を余儀なくさ
れるケースが増えています。
④もし代表者が帰国しなければならないなら、多く
の経営者が、以下の選択を迫られ、結果「会社閉鎖」
という決断に至っています。
・現地法人をどうするか
・後任を現地スタッフに任せるのか
・それとも会社を畳むのか
4. 永住権取得を目指す動きと会社の状態
①もう一つの動きとして 中国に長く住み続けたい
と考え、 永住権(中国版グリーンカードにあたる
「外国人永久居留証」)の取得を目指す日本人も
一定数存在します。
永住権を取得すれば、就労ビザの更新に悩まされるこ
となく、より自由に中国で働き、生活できるためです。
②中国の永住権審査では、申請者本人の中国での納
税実績や勤務実績が審査対象となる区分(就業人員
としての申請など)があり、 給与や個人所得税の年
間納付が規定基準を満たしているかが確認されます。
③申請者が経営に関与している会社に、未処理の税
務・社会保険上の問題が残っていれば、審査全体に
慎重な判断が働く可能性は否定できません。
以下の考え方に至る経営者がいること
は十分に理解できる合理的な判断です。
「中国に住み続けたいから永住権を取得したい。
しかし自分が代表を務める会社に、懸
案事項が残っていると心証が良くない。
「だから先に会社を整理してから申請しよう」
④ただし会社を閉鎖するということは長年築いて
きたビジネスに区切りをつけることでもあります。
永住権取得という個人的な目標のために会社を畳む決
断の重みは、外から見る以上に大きいものがあります。
5. 事業環境の構造変化という第三の波
①第三の波はより広範な事業環境の変化に関係しています。
ジェトロの調査では、事業を「縮小」あるいは
「移転・撤退」すると回答した在中国日系企業
は計14.4%あり、 省市別では広東省、業種別で
は輸送機器部品が最も多いという結果でした。
②デロイト トーマツ グループで中国事業撤退
の 支援に携わる 五十鈴川憲司ディレクターは、
日本経済新聞の 取材に対し、以下のように述
べています。
「これまでは業績低迷で中国から撤退する事例が
多かったが、足元のビジネスは堅調でも将来的
な業績や、事業環境の悪化を想定して、撤退の
選択肢を視野に入れる相談が増えている」
③実際の事例として三菱自動車は2025年に中国で
の自動車生産・販売から正式に撤退し、 湖南省長
沙の合弁工場(広汽三菱)を閉鎖、 瀋陽航天三菱
とのエンジン合弁事業も終了しました。
日産自動車も2025年4月に武漢工場での生産を
停止しており、これは 2024年6月の江蘇省常州
工場閉鎖に続く措置です。
④特に中国市場に依存したビジネスモデルで利益
を上げられなくなった中小企業にとって、撤退は
現実的な選択肢となっています。
加えて創業者である経営者の高齢化と後継
者不在が 重なるケースも少なくありません。
⑤以下が複合的に絡み合い、2026年という年に
「撤退の検討」が集中していると 考えられます。
・ビザの問題
・永住権の問題
・事業環境の変化
・後継者問題
6.【FAQ】
Q. 60歳を超えると、必ず中国で働
き続けられなくなるのでしょうか?
A. いいえ、絶対に不可能というわけではありません。
60歳以上であっても、特殊技能を有する場合、
「A類人材への切り替え」などの 対応ルートが
存在はします。
ただし審査は地域差が大きく、政策も流動的に
変わるため、更新時期が近づいたら早めに現地
の専門家へ相談し、所在地の最新の運用状況を
確認することが欠かせません。
7. 撤退は「負け」ではない
①会社を閉鎖すること、中国から撤退すること
は、決して「失敗」や「負け」ではありません。
むしろ変化する環境の中で、自分と会
社にとって最善の選択をした結果です。
②ビジネスには始まりがあれば終わりもあります。
大切なのは終わり方をきれいにすること、そして次
のステージに向けて新しい一歩を踏み出すことです。
③中国から撤退した後、東南アジアなど別の市場で
新しいビジネスを始める経営者も 少なくありません。
8. それでも中国に残るという選択
①一方、中国に残るという選択をする経営者もいます。
・60歳を超えても現地の基準を満たす実績・役職を有する人
・永住権を取得して 中国で暮らし続ける準備を進めている人
・中国市場にまだ可能性を感じている人
②中国市場の規模は依然として世界有数であり、撤
退を選ぶ人がいる一方で残ることを選ぶ人もいます。
どちらが正しいというわけではなく、
それぞれの事情に合わせた判断が必要です。
9.まとめ:2026年は「決断の年」
① 2026年、中国の日系企業の間で会社閉鎖の
相談が増えており、 2026年は 多くの日系企業
にとって 「決断の年」となっています。
②会社を閉じるか、残るか。
どちらの選択にも唯一の正解はありません。
↓
大切なのは自分の状況を正しく理解
し、後悔のない決断をすることです。
③もし、 フルサポートで安心して格安に撤退した
い方がいましたら、大槻まで問い合わせください。
otsuki@wulaixi.com.cn
④2,000元で以下の撤退手続きを行うことができます。
■中国の会社閉鎖のポイント
🔵 簡易抹消とは(最短 30〜40 日で閉鎖可能)
中国で、会社を閉鎖する方法のひとつで、
条件を満たす企業は通常の抹消より短期
間で閉鎖できます。
🔵 簡易抹消が利用できる企業(対象条件)
以下の条件をすべて満たす必要があります:
• 負債・債権が存在しない(またはすでに清算済み)
• 税務申告の未処理がない
• 未使用の発票がない
• 経営異常リストに登録されていない
👉 まず 企業の税務状態を確認し、未申告・欠税
・発票未納付などの問題がないかチェックします。
🔵 簡易抹消の流れ(全体像)
① 国家企業信用情報公示システムに
20日間掲載(公告)閉鎖予定である
ことを公示します。
② 税務処理(清税)
• 税種の補申告
• 発票の納付
• 税務検査
これらを経て、清税証明(税務
の最終完了証明)を取得します。
③ 工商抹消 (市場監督管理局)
会社の登記を正式に抹消します。
上記は日本に居ながらの会社閉鎖も可能です。
会社閉鎖はすぐにはできないため、
早めに取り掛かることが大事です。
※本記事は2026年8月時点で確認
できた公開情報に基づいています。
就労ビザの審査基準や永住権の要件、会社清算の
実務は地域や個別の事情によって異なり、また政
策が短期間で変更される可能性もあります。
具体的な手続きや、条件については、
必ず現地の専門家にご相談ください。
※世界品質とは、 最新のWeb技術を活⽤し、AI SEOをサ
ポートする「キレイなコーディング」 を保証すること。
弊社の特徴である差別化ポイントは 20年間、 5,000本
以上のコードに向き合ってきた、確かな品質保証です。
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